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「第965条」の検索結果 — 1 件
第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
規律
胎児の権利能力に関する886条と相続欠格に関する891条を、受遺者について準用する。
趣旨
受遺者の地位を相続人の地位と並行して扱う規律。遺贈を受ける利益の保護と、遺言者に対する非行行為への制裁を相続と同じ枠組みで処理する。
886条準用(胎児受遺)
胎児は遺贈につき既に生まれたものとみなされ、受遺能力を有する。死産の場合は適用されない。母を法定代理人とする胎児中の権利行使の可否は判例(大判昭和7.10.6)で停止条件説が採られている。
891条準用(受遺欠格)
受遺者が①遺言者を故意に死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられたこと、②遺言の偽造・変造・破棄・隠匿、③詐欺・強迫による遺言作成・撤回妨害等の欠格事由に該当すれば受遺資格を失う。
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