条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第966条」の検索結果 — 1 件
被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
被後見人の後見人利益遺言の制限(1項)
被後見人が、後見の計算終了前に、後見人又はその配偶者・直系卑属の利益となる遺言をしたときは、その遺言は無効。後見関係を利用した不当な遺言を阻止する。
立法趣旨
後見人は被後見人の財産管理権限を有し、被後見人に対し精神的・身体的影響力を行使しうる立場。後見計算終了前は財産関係が清算されておらず、不当影響のリスクが高いため、当該期間中の遺言を一律に無効化する。
適用除外(2項)
後見人が直系血族・配偶者・兄弟姉妹の場合は適用なし。これらの近親者には親族としての本来的な遺贈受領可能性があり、後見関係を理由に遺言を一律無効化するのは過剰な制限となるため。
「後見の計算終了」
870条による後見終了時の財産管理計算の完了。計算終了により後見人の影響力が排除されたと評価され、被後見人は通常の遺言能力を回復する。
この条文の練習問題を解く