条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第968条」の検索結果 — 1 件
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。
3この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
4自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
自筆要件(1項)
自筆証書遺言は遺言者がその全文・日付・氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
財産目録の例外(2項)
前項にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合は、その目録については自書を要しない(毎葉に署名押印すれば足りる)。2018年改正。
加除変更の方式(3項)
加除その他の変更は遺言者がその場所を指示し変更した旨を付記し署名し変更箇所に印を押さなければ効力を生じない。
判例
氏名は通称・雅号でも本人特定できれば可。押印は実印不要、拇印も可(最判平元・2・16)。
この条文の練習問題を解く