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「第971条」の検索結果 — 1 件
秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
秘密証書遺言から自筆証書遺言への転換
秘密証書遺言が前条(970条)の方式に欠けるものがあっても、968条(自筆証書遺言)の方式を具備しているときは、自筆証書遺言としての効力を有する。方式違反による遺言無効を救済する転換規定。
立法趣旨
秘密証書遺言は厳格な手続を要するため方式違反が生じやすい。一方、秘密証書遺言は実際に遺言者の意思を反映している場合が多いため、自筆証書遺言の方式が具備されていれば、その範囲で効力を維持する。
自筆証書遺言の方式(968条)
全文自書・日付・氏名の自書・押印が必要。秘密証書遺言で遺言者が証書を自書していた場合、本条により自筆証書遺言として救済される。判例(最判昭56・9・11)も同様の解釈。
転換の限界
他人が代筆した秘密証書遺言は本条により救済されない(自書要件を満たさない)。あくまで自筆証書遺言の方式具備が前提となる。
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