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「第973条」の検索結果 — 1 件
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。
3ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
規律
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時に遺言をするには、医師2人以上の立会いが必要(1項)。立会医師は遺言者が遺言時に精神上の障害により事理弁識能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記し署名押印しなければならない(2項本文)。秘密証書遺言では封紙に記載・署名押印(同項ただし書)。
趣旨
成年被後見人にも遺言の自由を認めつつ、遺言時の意思能力(962条で適用排除される9条と異なる意思能力の存在)を医師立会いで客観的に保障する特則。962条の制限行為能力規定不適用の例外的補完。
立会医師の要件
精神保健指定医である必要はなく一般医でよいとする通説。ただし精神科医が望ましいとされる。2名の独立した医師の立会いと付記が要件で、付記漏れは方式違反となり遺言無効事由となる。
違反の効果
本条の方式違反は遺言を無効にする(通説)。962条で制限行為能力規定が排除される中で本条のみが成年被後見人の遺言能力を実質的に縛る規定として機能する。
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