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「第976条」の検索結果 — 1 件
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。
2この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
3口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
4第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
5前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
6家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
規律
疾病等で死亡危急に迫った者は証人3名以上の立会いをもって、その1名に遺言の趣旨を口授し、口授を受けた者が筆記して遺言者・他証人に読み聞かせ・閲覧させ、各証人が筆記の正確さを承認し署名押印する(1項)。口がきけない者は通訳人通訳による申述で代える(2項)。耳の聞こえない遺言者・証人は通訳人通訳で読み聞かせに代える(3項)。20日以内に証人または利害関係人から家庭裁判所に確認請求して確認を得なければ効力を生じない(4項)。家庭裁判所は真意に出たとの心証なきとき確認不可(5項)。
趣旨
死亡危急時遺言(一般危急時遺言)。普通方式(自筆証書・公正証書・秘密証書)が困難な状況で簡略方式での遺言を可能にしつつ、家庭裁判所の確認手続で真意性を担保する規律。
20日確認期間
遺言日から20日以内の家庭裁判所確認請求が効力発生要件(一般の検認1004条は効力要件でないのと対照的)。期間徒過は無効事由となる厳格性。
確認の意味
家庭裁判所は真意性のみを審査し、内容の適否・遺言能力の有無は審査しない。確認後も別途遺言無効確認訴訟は可能。確認は遺言を有効化する事実審査的手続。
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