条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第977条」の検索結果 — 1 件
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
伝染病隔離者遺言の特別方式
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。隔離環境下の特別方式遺言。
立法趣旨
公証人や通常の証人を確保困難な隔離状況での遺言を可能にする緊急的制度。検疫法・感染症法による隔離処分等が想定される。
立会人の要件
警察官1人(公的立場の証明者として)と証人1人以上(通常の遺言証人として)。公的立場と私的証人の組み合わせにより、遺言の真正性と隔離下の特殊性を両立。
980条との連動
本条による遺言は980条により遺言者・筆者・立会人・証人の全員署名押印が必要。通常方式と異なる立会人構成だが、本人確認と意思真正性の確保は維持される。
この条文の練習問題を解く