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「第98条」の検索結果 — 1 件
意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
2前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。
3ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
4公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。
5ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
6公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
7裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。
公示による意思表示
意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又は所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。意思表示が相手方に到達しない場合の救済手続。
公示の方法(2項)
民訴法の公示送達規定に従い、裁判所掲示場掲示と官報1回以上掲載で行う。裁判所が相当と認めるときは官報掲載に代えて市役所等の掲示で代替可能。
到達のみなし(3項)
最後の官報掲載日又は掲示開始日から2週間経過時に相手方に到達したものとみなす。意思表示の効力発生時期を確定。
過失ある表意者の例外(3項ただし書)
表意者が相手方の所在不明等を知らないことに過失があったときは到達効力を生じない。公示制度の濫用防止のための制限。
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