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「第980条」の検索結果 — 1 件
第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
署名押印の方式(977条・978条遺言)
977条(伝染病隔離)・978条(船舶中)の遺言の場合、遺言者・筆者・立会人・証人は各自遺言書に署名し印を押さなければならない。
立法趣旨
特別方式遺言は公証人による厳格な手続を経ないため、関係者全員の署名押印で本人確認と内容承認を確保。真正性担保の代替手段として全員署名押印を要求。
全員署名の意義
遺言者・筆者・立会人・証人それぞれの立場から遺言内容を確認・承認したことを示す。一人でも署名押印を欠けば本条違反として遺言無効となる原則。
981条との連動
署名・押印できない者があるときは、981条により立会人・証人がその事由を付記する。物理的に署名押印不能な場合の代替手続を用意。
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