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「第984条」の検索結果 — 1 件
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。
2この場合においては、第九百七十条第一項第四号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、同号の印を押すことを要しない。
領事遺言の特則
在外日本人が公正証書遺言・秘密証書遺言をする場合、駐在領事が公証人の職務を代行する。海外居住者の遺言方式確保のための便宜規定。
押印不要の例外
公正証書遺言の証人押印を定める970条1項4号は適用されず、遺言者・証人とも押印不要。海外では実印慣行が乏しいことへの配慮。
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