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「第986条」の検索結果 — 1 件
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
規律
受遺者は遺言者の死亡後いつでも遺贈の放棄ができる(1項)。遺贈の放棄は遺言者の死亡時に遡及して効力を生じる(2項)。
趣旨
遺贈は受遺者の意思に反して権利を強制すべきでないため、受遺者の自由な放棄を認める。同時に遡及効により遺贈の効果を最初から不発生とし、相続人への帰属(995条)を実現する。
放棄の方法
特定遺贈は遺言者の死後いつでも、相手方(相続人または遺言執行者)に対する意思表示で放棄可能。期間制限なし。包括遺贈は990条により相続人と同様の扱いとなり、915条の3か月熟慮期間が適用される(通説)。
遡及効
遺贈が最初から効力を生じなかったものとして処理され、遺贈財産は相続開始時から相続人に帰属していたことになる。物権変動の局面では第三者保護(94条2項類推等)が問題となる。
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