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「第987条」の検索結果 — 1 件
遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。
2この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。
遺贈承認・放棄の催告権
遺贈義務者その他の利害関係人は、受遺者に相当期間を定めて承認・放棄を催告できる。受遺者の態度不明による法律関係の不安定を解消する制度。
沈黙による承認擬制
期間内に意思表示しないと承認とみなされる。915条1項の相続放棄熟慮期間(沈黙=単純承認)と平仄を合わせた擬制。
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