条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第991条」の検索結果 — 1 件
受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。
2停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。
担保請求権
受遺者は遺贈が弁済期未到来の間、遺贈義務者に相当の担保を請求できる。遺贈義務者(相続人)の資力悪化に備えた保全制度。
停止条件付遺贈への拡張
条件成否未定の停止条件付遺贈にも担保請求権を認める。条件成就までの長期間における目的物毀損・処分のリスクから受遺者を保護。
この条文の練習問題を解く