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「第992条」の検索結果 — 1 件
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。
2ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
果実取得時期
受遺者は遺贈履行を請求できる時から果実を取得する。相続開始時ではなく履行請求可能時を基準とする点が重要。
遺言別段の意思の優先
遺言者が別段の意思を表示すればそれに従う。任意規定であり、遺言者の最終意思を尊重する遺言法全体の建前。
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