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全 1372 条
「第998条」の検索結果 — 1 件
遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。
2ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
現状引渡原則(2018相続法改正)
遺贈義務者は相続開始時(又は特定時)の状態で引き渡せば足りる。改正前は「瑕疵担保責任」を負う規律であったが、特定物ドグマ廃止に伴い現状引渡で足りるとされた。
遺言別段の意思
遺言者が遺言で別段の意思(例:完全な状態での引渡)を示せばそれに従う。改正により任意規定であることが明確化された。
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