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全 1372 条
「第999条」の検索結果 — 1 件
遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
2遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。
規律
遺言者が遺贈目的物の滅失・変造・占有喪失により第三者に対し償金請求権を持つときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する(1項)。目的物が他物と付合・混和して遺言者が243条〜245条により単独所有者・共有者となったときは、合成物・混和物の所有権または持分を遺贈目的としたものと推定する(2項)。
趣旨
目的物が形態を変じた場合の遺贈の効力を維持する代位物推定。物の同一性が失われても経済的価値の継続を保護し、遺言者の合理的意思を推定する技術的規律。
1項・償金請求権代位
保険金請求権、損害賠償請求権、収用補償金等が代位対象。物上代位(304条)と類似の効果を遺贈について実現する。「推定」なので反証で別段の意思を立証可能。
2項・付合混和代位
243条等の付合・混和規定で生じた合成物・混和物の単独所有権または共有持分が代位対象となる。建材として他人の建物に付合した場合等が典型例。
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