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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民法施行前ヨリ刑事禁治産者ノ財産ヲ管理スル者ハ刑事禁治産者又ハ刑事禁治産者カ定メタル他ノ管理者カ其財産ヲ管理スルコトヲ得ルマテ管理ヲ継続スルコトヲ要ス
2前項ノ場合ニ於テ管理者ハ民法第百三条ニ定メタル権限ヲ有ス
3但刑事禁治産者カ別段ノ意思ヲ表示シタルトキハ此限ニ在ラス
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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