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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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民法162条 取得時効——所有の意思・期間・占有承継
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