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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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