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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民法施行前ヨリ動産ヲ占有スル者カ民法第百九十二条ノ条件ヲ具備スルトキハ民法ノ施行ト同時ニ其動産ノ上ニ行使スル権利ヲ取得ス
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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