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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民法施行前ヨリ債務ヲ負担スル者カ其施行ノ後ニ至リ債務ヲ履行セサルトキハ民法ノ規定ニ従ヒ不履行ノ責ニ任ス
2前項ノ規定ハ債権者カ債務ノ履行ヲ受クルコトヲ拒ミ又ハ之ヲ受クルコト能ハサル場合ニ之ヲ準用ス
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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