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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民法第九百条第一号ノ場合ニ於テ民法施行ノ際未成年者カ後見人ヲ有セサルトキハ民法ニ定メタル者其後見人ト為ル
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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