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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民法第九百三十条ノ規定ハ後見人カ民法施行前ニ被後見人ノ財産又ハ被後見人ニ対スル第三者ノ権利ヲ譲受ケタル場合ニモ亦之ヲ適用ス
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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