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「第40条」の検索結果 — 1 件
遺失物ハ明治九年第五十六号布告遺失物取扱規則第二条ニ依リ榜示ヲ為シタル後一年内ニ其所有者ノ知レサルトキハ民法施行前ニ其榜示ヲ為シタルトキト雖モ拾得者其所有権ヲ取得ス
2但漂著物ニ付テハ明治八年第六十六号布告内国船難破及漂流物取扱規則ノ規定ニ従フ
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