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「第50条」の検索結果 — 1 件
民法第三百七十五条ノ規定ハ民法施行前ニ設定シタル抵当権ニモ亦之ヲ適用ス
2但民法施行ノ日ヨリ一年内ニ特別ノ登記ヲ為シタル利息其他ノ定期金ニ付テハ元本ト同一ノ順位ヲ以テ抵当権ヲ行フコトヲ得
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