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「第56条」の検索結果 — 1 件
金銭ヲ目的トスル債務ヲ負担シタル者カ民法施行前ヨリ其履行ヲ怠リタルトキハ損害賠償ノ額ハ其施行ノ日以後ハ民法第四百四条ニ定メタル利率ニ依リテ之ヲ定ム
2但民法第四百十九条第一項但書ノ適用ヲ妨ケス
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