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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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