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「第532条」の検索結果 — 1 件
当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。
2ただし、当該計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、この限りでない。
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