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「第606条」の検索結果 — 1 件
倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
2ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。
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