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「第608条」の検索結果 — 1 件
倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。
2この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載しなければならない。
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