条文を読み込み中...
全 457 条
「第789条」の検索結果 — 1 件
船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く