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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
適用対象者
この法律は、日本国内で罪を犯したすべての者に適用される。具体的には、国内での犯罪行為を行う者を特定するが、これは通説に基づく一般的な理解であり、判例によっても確認されている。
日本舟舶・航空機内犯罪
日本国外における日本船舶または日本航空機内で罪を犯した者に対しても、この法律を適用するという規定が設けられている。最判はこの適用範囲を包括的に捉えており、特定の場所での犯罪と判断されるため、このような解釈が確立している。
管轄権の範囲
この条文は刑法の適用対象として、国籍や場所に基づく管轄権の範囲を示している。特に、国際的な法益の保護が考慮されるが、裁判所が適用できる法的基盤を提供するものであり、学説においても共通の理解がなされている。