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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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刑法第236条(強盗罪)の構成要件と論証 — 暴行・脅迫の程度・不法領得の意思
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