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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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