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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
3不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
4第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)