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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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刑法第236条(強盗罪)の構成要件と論証 — 暴行・脅迫の程度・不法領得の意思
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