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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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刑法第246条(詐欺罪)の構成要件と論証 — 欺罔・錯誤・処分行為の連鎖
刑法第236条(強盗罪)の構成要件と論証 — 暴行・脅迫の程度・不法領得の意思
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