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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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