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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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