条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。
2ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
詐欺罪(刑法第246条)の4段階構造を完全解説|欺罔行為の認定と試験対策
共同正犯(刑法第60条)の成立要件と共謀共同正犯を徹底解説【司法試験・予備試験対策】
刑法38条の故意・錯誤論を完全整理|司法試験・予備試験で狙われる認識と処理手順
その他の法令