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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。
2ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
没収の対象となる罪
拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ没収を科することができない(通説)。このため、一般的にはこれらの軽微な罪に対しては没収は適用されないが、特定の物については例外がある点にも注意が必要である。
特別の規定の有無
没収が可能であるためには、特別の規定が存在することが求められる(通説)。したがって、一般の規定に従って没収が認められない場合でも、特別規定があれば没収が適用される可能性がある。
第十九条第一項第一号の物の没収
第20条の但し書きにおいて示されるように、第十九条第一項第一号に掲げる物は特別に没収が認められる(最高裁が現在採用する立場)。こちらの条文は特定の物に限り没収が許されることを定義しており、具体的にはどの物が該当するかを理解しておく必要がある。