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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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