条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
共同傷害の成立要件
二人以上で暴行を加えて人を傷害する場合において、各者による暴行の具体的な傷害の軽重やその傷害を生じさせた者を特定することができない状況を指す。これは通説及び多数の判例において、傷害の結合性とそれに伴う責任を認識するための基礎として理解されている。
暴行の存在
暴行とは他者に対する身体的侵害を指し、強制力を用いた行為が含まれる。最高裁の判例では、暴行の程度や方法に応じて、その法的評価が変わるため、行為が法律的にどの程度の強度を持つかが重要とされている。
傷害の認識不能性
各者による傷害の軽重や責任者を知覚できない状態とは、行為者が自らの行為によって生じた傷害の結果やその程度を認識できないことを指し、多数の判例で重要視されている。これは、行為者に責任を負わせる際の合理的根拠を支持する。
共犯の適用
共同して暴行を加えた者が共犯として評価されるためには、直接的な実行行為を持たない者でも、共犯関係にあると整合性が取れる場合を指す。この点についても、判例が示すように、表現された行為の網羅性やその間に生じる法的責任を理解することが求められる。