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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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