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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
前条の罪を犯すこと
前条の罪とは、刑法第220条に定める罪を指し、これを犯すことが必要不可欠な要件である。すなわち、前条の罪に該当する行為が存在しなければ、刑法第221条が適用される余地はない。
人を死傷させること
本要件は、実際に人に対して傷害を負わせるか、死亡させることを指す。したがって、単なる危険の発生や未遂に止まる場合は、本要件を満たさない。ここにおいての「死傷」とは、具体的には「人の生命を奪うか、または身体に害を与えること」を意味する。
傷害の罪と比較して重い刑により処断すること
本要件は、傷害罪に対する相対評価に基づき、故意のみならず過失による結果の発生も考慮し、より重い刑罰を科することを求めるものである。この比較は、傷害いかんによって刑が重くなるため、結果的に適用される刑の程度が重要な考慮要素となる。