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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3前二項の罪の未遂は、罰する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
脅迫
他者の生命、身体、自由、名誉または財産に害を加える旨を告知すること。脅迫の成立には告知行為が必要であり、この行為によって被害者が恐怖を感じることが求められる。最判昭和33・5・28では、脅迫の内容やその程度が重要視された。
暴行
他者に対して直接的な身体的接触を伴う行為を指す。暴行は脅迫と異なり、必ずしも被害者に恐怖感を与えることが必要ではないが、身体に対する不法な侵害を伴うことが要件である。
義務のないことを行わせる行為
他者に対して法的に義務がない行為を強制すること。この要件は、脅迫または暴行によって、当該行為が不実に促されていることを示す必要がある。最判昭和44・12・24では、義務の有無が争点となった。
権利の行使を妨害する行為
他者の権利行使を不当に制限または妨害する行為。この要件は、脅迫または暴行の結果として、被害者が正当な権利を行使できなくなったことを必要とする。
親族に対する脅迫・暴行
親族の生命、身体、自由、名誉、または財産に対しても同様の脅迫や暴行行為が適用される。親族に対する脅迫や暴行があった場合も、この条項に基づき処罰されることが盛り込まれている。
未遂
前項の脅迫または暴行の行為が未遂に終わった場合も処罰されることを規定している。未遂においても、実行に移されなかったが、その行為の意図が明確であれば罪に問われる。