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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
2自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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