条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
刑法199条(殺人罪)の構成要件を徹底解説|客体・実行行為・故意・因果関係
刑法の因果関係——相当因果関係説と危険の現実化説
刑法108条(現住建造物等放火罪)——3類型と焼損の整理
その他の法令