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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
2ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。
3猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
4猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
5猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)