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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
2仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
3仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
4仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
5仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
6刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
7仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)