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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。
2ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
外国での確定裁判の有無
外国において確定裁判を受けた者であっても、日本において同一の行為について更に処罰されることが妨げられない。これは、国際的な法の原則を尊重しつつも、国内法による処罰の権限を維持することを意味する。
刑の減軽又は免除
犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けた場合、刑の執行は減軽されるか、又は免除される。この要件は、二重処罰の禁止の観点から、既に行われた裁判の結果を考慮し、適正な刑罰を実施するための柔軟性を持たせることを目的としている。