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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。
2ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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