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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
2ただし、自首した者は、その刑を免除する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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